中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令 第一条
(中小企業者の範囲)
平成十八年政令第二百十二号
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会 四 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの