行政改革推進本部令 第三条
(事務局次長)
平成十八年政令第二百十九号
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(事務局次長)
行政改革推進本部令の全文・目次(平成十八年政令第二百十九号)
第3条 (事務局次長)
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。