行政改革推進本部令 第三条

(事務局次長)

平成十八年政令第二百十九号

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第3条

(事務局次長)

行政改革推進本部令の全文・目次(平成十八年政令第二百十九号)

第3条 (事務局次長)

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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