農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
平成十八年政令第二百二十一号
第一条
(生産条件不利補正対象農産物)
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
第二条
(収入減少影響緩和対象農産物)
法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第二条
(大豆交付金暫定措置法施行令の廃止)
大豆交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第四百十七号)は、廃止する。