競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第一条
(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取)
平成十八年政令第二百二十八号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による民間事業者からの意見の聴取は、当該意見の聴取のための相当な期間を定めて書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務大臣が定めるものをいう。)を含む。次条において同じ。)の提出を受けることにより行うものとする。
2 法第七条第五項の規定による地方公共団体からの意見の聴取については、前項の規定を準用する。