競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第七条

(契約を締結したときに公表すべき事項)

平成十八年政令第二百二十八号

法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 契約に係る法第九条第二項第一号、第二号、第十一号及び第十二号に掲げる事項又は法第十四条第二項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項 二 契約に係る前条第一項に規定する概要 三 契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 四 契約金額

第7条

(契約を締結したときに公表すべき事項)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)

第7条 (契約を締結したときに公表すべき事項)

法第20条第2項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 契約に係る法第9条第2項第1号、第2号、第11号及び第12号に掲げる事項又は法第14条第2項第1号、第2号、第9号及び第10号に掲げる事項 二 契約に係る前条第1項に規定する概要 三 契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 四 契約金額