競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第三条

(親会社等)

平成十八年政令第二百二十八号

法第十条第九号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。 一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第二号において同じ。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。 二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 三 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

2 ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。

第3条

(親会社等)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)

第3条 (親会社等)

法第10条第9号(法第15条、第17条及び第19条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。 一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第2号において同じ。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。 二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。 三 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

2 ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。

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