競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第二条
(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)
平成十八年政令第二百二十八号
法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の同条第三項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。
(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)
第2条 (公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)
法第7条第4項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の同条第3項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。