競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第五条

(最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合)

平成十八年政令第二百二十八号

法第十三条第一項(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、独立行政法人の長、国立大学法人の学長若しくは理事長、大学共同利用機関法人の機構長、特殊法人の代表者又は地方公共団体の長が落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により法第二十条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と同項の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。

第5条

(最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)

第5条 (最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合)

法第13条第1項(法第15条、第17条及び第19条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、独立行政法人の長、国立大学法人の学長若しくは理事長、大学共同利用機関法人の機構長、特殊法人の代表者又は地方公共団体の長が落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により法第20条第1項(法第23条において準用する場合を含む。)の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と同項の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。