競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第八条

(契約を変更したときに公表すべき事項)

平成十八年政令第二百二十八号

法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。

第8条

(契約を変更したときに公表すべき事項)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)

第8条 (契約を変更したときに公表すべき事項)

法第21条第3項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。