競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第六条

(落札者等を決定したときに公表すべき事項)

平成十八年政令第二百二十八号

法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第十一条第一項第一号(法第十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。

2 法第十三条第三項に規定する法第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第一項第一号に掲げる事項の概要及び同条第二項に規定する金額とする。

第6条

(落札者等を決定したときに公表すべき事項)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)

第6条 (落札者等を決定したときに公表すべき事項)

法第13条第3項(法第15条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第11条第1項第1号(法第15条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。

2 法第13条第3項に規定する法第11条第2項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第1項第1号に掲げる事項の概要及び同条第2項に規定する金額とする。