競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第四条
(委員との直接の利害関係)
平成十八年政令第二百二十八号
法第十条第十二号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。 一 委員が代表権を有する役員である法人 二 委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人
(委員との直接の利害関係)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十八号)
第4条 (委員との直接の利害関係)
法第10条第12号(法第15条、第17条及び第19条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。 一 委員が代表権を有する役員である法人 二 委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人