官民競争入札等監理委員会令 第一条
(部会)
平成十八年政令第二百二十九号
官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(部会)
官民競争入札等監理委員会令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十九号)
第1条 (部会)
官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。