官民競争入札等監理委員会令 第七条

(委員会の運営)

平成十八年政令第二百二十九号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第7条

(委員会の運営)

官民競争入札等監理委員会令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十九号)

第7条 (委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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