官民競争入札等監理委員会令 第三条

(資料の提出等の要求)

平成十八年政令第二百二十九号

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第3条

(資料の提出等の要求)

官民競争入札等監理委員会令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十九号)

第3条 (資料の提出等の要求)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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