官民競争入札等監理委員会令 第三条
(資料の提出等の要求)
平成十八年政令第二百二十九号
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
官民競争入札等監理委員会令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十九号)
第3条 (資料の提出等の要求)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。