官民競争入札等監理委員会令 第二条

(議事)

平成十八年政令第二百二十九号

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

4 委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第三条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。

5 専門委員は、法の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係を有する者の利害に関係する事項についての審議に関与することができない。

第2条

(議事)

官民競争入札等監理委員会令の全文・目次(平成十八年政令第二百二十九号)

第2条 (議事)

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

4 委員は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第228号)第3条の特定支配関係をいう。次項において同じ。)を有する者の利害に関係する事項についての審議及び議決に関与することができない。

5 専門委員は、法の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族又はこれらの者が特定支配関係を有する者の利害に関係する事項についての審議に関与することができない。

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