特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令 第一条
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
平成十八年政令第二百七十八号
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める金額は、当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第二百七十八号)
第1条 (港湾管理者に対する貸付金の金額)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める金額は、当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。