独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第三条

(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)

平成十八年政令第三百三十号

法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。 一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務 二 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

第3条

(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)

独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第三百三十号)

第3条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)

法附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。 一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務 二 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第201号)第11条第4号、第6号及び第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

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