独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第二条
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
平成十八年政令第三百三十号
法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十八年政令第三百三十号)
第2条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。