意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第6条

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第三百四十一号)

第6条

改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第42号)第1条第1項第2号、第1条の2第3号及び第7条第5号の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。