社会保険医療協議会令 第三条
(資料の提出等の協力)
平成十八年政令第三百七十三号
中央協議会又は地方協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の協力)
社会保険医療協議会令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十三号)
第3条 (資料の提出等の協力)
中央協議会又は地方協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。