社会保険医療協議会令 第二条

(議事)

平成十八年政令第三百七十三号

中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 地方協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上で、かつ、支払側関係委員(支払側委員及び議事に関係のある支払側臨時委員をいう。)、診療側関係委員(診療側委員及び議事に関係のある診療側臨時委員をいう。)及び公益関係委員(公益委員及び議事に関係のある公益臨時委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 中央協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 地方協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 第一項及び第三項の規定は、中央協議会の部会の議事に準用する。

6 第二項及び第四項の規定は、地方協議会の部会の議事に準用する。

第2条

(議事)

社会保険医療協議会令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十三号)

第2条 (議事)

中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第3条第1項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 地方協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上で、かつ、支払側関係委員(支払側委員及び議事に関係のある支払側臨時委員をいう。)、診療側関係委員(診療側委員及び議事に関係のある診療側臨時委員をいう。)及び公益関係委員(公益委員及び議事に関係のある公益臨時委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 中央協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 地方協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 第1項及び第3項の規定は、中央協議会の部会の議事に準用する。

6 第2項及び第4項の規定は、地方協議会の部会の議事に準用する。

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