高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第一条

(特定旅客施設の要件)

平成十八年政令第三百七十九号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。 二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

第1条

(特定旅客施設の要件)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第1条 (特定旅客施設の要件)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。 二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

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