高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第三条

(特定公園施設)

平成十八年政令第三百七十九号

法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。 一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場 二 屋根付広場 三 休憩所 四 野外劇場 五 野外音楽堂 六 駐車場 七 便所 八 水飲場 九 手洗場 十 管理事務所 十一 掲示板 十二 標識

第3条

(特定公園施設)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第3条 (特定公園施設)

法第2条第15号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。 一 都市公園の出入口と次号から第12号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第6号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場 二 屋根付広場 三 休憩所 四 野外劇場 五 野外音楽堂 六 駐車場 七 便所 八 水飲場 九 手洗場 十 管理事務所 十一 掲示板 十二 標識

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