高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第九条

(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)

平成十八年政令第三百七十九号

法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(第五条第十八号に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。

第9条

(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第9条 (基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)

法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第2項において同じ。)の合計二千平方メートル(第5条第18号に掲げる公衆便所(次条第2項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。

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