高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十四条

(公立小学校等に関する読替え)

平成十八年政令第三百七十九号

公立小学校等についての第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。

第24条

(公立小学校等に関する読替え)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第24条 (公立小学校等に関する読替え)

公立小学校等についての第11条から第13条まで、第14条第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第5条第1号に規定する公立小学校等」とする。

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