高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二条

(特定道路)

平成十八年政令第三百七十九号

法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

第2条

(特定道路)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第2条 (特定道路)

法第2条第10号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第180号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

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