高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十四条

(便所)

平成十八年政令第三百七十九号

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならない。

2 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房(車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。)設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(第十九条第一項第一号及び第二項第五号イにおいて「地上階」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

第14条

(便所)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第14条 (便所)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならない。

2 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房(車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。)設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(第19条第1項第1号及び第2項第5号イにおいて「地上階」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。

4 前二項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

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