高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十条

(建築物移動等円滑化基準)

平成十八年政令第三百七十九号

法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から第二十五条までに定めるところによる。

2 法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。第二十六条において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、第二十条及び第二十六条に定めるところによる。

第10条

(建築物移動等円滑化基準)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三百七十九号)

第10条 (建築物移動等円滑化基準)

法第14条第1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から第25条までに定めるところによる。

2 法第14条第3項の規定により地方公共団体が条例で同条第1項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第3項の条例で定める特定建築物を含む。第26条において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第14条第1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、第20条及び第26条に定めるところによる。