特定目的会社の監査に関する規則 第一条

(目的)

平成十八年内閣府令第四十五号

この府令は、監査役及び会計監査人(以下「監査人」という。)が資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

特定目的会社の監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十五号)

第1条 (目的)

この府令は、監査役及び会計監査人(以下「監査人」という。)が資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。

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