特定目的会社の監査に関する規則 第九条

(会計監査報告の内容)

平成十八年内閣府令第四十五号

会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 継続企業の前提(特定目的会社の計算に関する規則第五十一条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項 五 第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 六 追記情報 七 会計監査報告を作成した日

2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

第9条

(会計監査報告の内容)

特定目的会社の監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十五号)

第9条 (会計監査報告の内容)

会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 四 継続企業の前提(特定目的会社の計算に関する規則第51条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項 五 第2号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 六 追記情報 七 会計監査報告を作成した日

2 前項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

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