特定目的会社の監査に関する規則 第十七条
平成十八年内閣府令第四十五号
法第百四条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。 二 前号の会計監査報告に係る監査役の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三 承認特則規定に規定する計算関係書類が第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。