特定目的会社の監査に関する規則 第十四条

(通則)

平成十八年内閣府令第四十五号

法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。

第14条

(通則)

特定目的会社の監査に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十五号)

第14条 (通則)

法第102条第5項及び第6項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。

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