クラウド六法特定目的会社の監査に関する規則第三章 事業報告の監査第十四条特定目的会社の監査に関する規則 第十四条(通則)平成十八年内閣府令第四十五号法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。