会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第一条

(定義)

平成十八年内閣府令第四十六号

この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百二十九条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第二条、第十六条、第二十六条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。

第1条

(定義)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第1条 (定義)

この府令において、「特定資産」、「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第229条に規定する新資産流動化法をいう。以下同じ。)第2条、第16条、第26条に規定する特定資産、優先出資、特定社員、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定資本金の額又は優先出資社員をいう。

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