会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第三条

(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十条第八項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所 三 役員(法第二百三十条第八項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類

第3条

(特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第3条 (特例旧特定目的会社登録簿のその他の記載事項)

法第230条第8項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、氏名又は名称及び住所 三 役員(法第230条第8項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類

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