会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十一条

(計画に係る業務の終了の届出)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十四条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第十三号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければならない。

2 その資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある第二種特定目的会社が、優先出資の消却を完了した場合には、前項の業務終了届出書に、新資産流動化法第百五十九条第一項の規定による社員総会の承認を受けた貸借対照表を添付しなければならない。

第21条

(計画に係る業務の終了の届出)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第21条 (計画に係る業務の終了の届出)

法第234条第1項の規定による届出を金融庁長官にしようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第13号により作成した業務終了届出書を管轄財務局長に提出しなければならない。

2 その資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのある第二種特定目的会社が、優先出資の消却を完了した場合には、前項の業務終了届出書に、新資産流動化法第159条第1項の規定による社員総会の承認を受けた貸借対照表を添付しなければならない。

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