会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十二条
(廃業の届出)
平成十八年内閣府令第四十六号
法第二百三十条第二十九項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した廃業届出書に、特例旧特定目的会社であった者が同条第二項の登録に係る資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付して、同項の登録をした管轄財務局長に提出しなければならない。 一 特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面 二 特例旧特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合清算人に係る特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面