会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第二十四条

(公告の方法)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十三条第四十三項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

第24条

(公告の方法)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第24条 (公告の方法)

法第233条第43項の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

第24条(公告の方法) | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ