会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第八条

(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十条第十一項第二号ハに規定する特定短期社債の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 限度額(発行予定残高の上限をいう。) 二 特定短期社債の内容 三 発行時期 四 各発行ごとの発行価額 五 各発行により調達される資金の使途 六 特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要 七 元本の償還及び利息の支払の方法及び期限 八 期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定短期社債の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。) 九 第二号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法

第8条

(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第8条 (特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

法第230条第11項第2号ハに規定する特定短期社債の限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 限度額(発行予定残高の上限をいう。) 二 特定短期社債の内容 三 発行時期 四 各発行ごとの発行価額 五 各発行により調達される資金の使途 六 特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要 七 元本の償還及び利息の支払の方法及び期限 八 期限前償還を予定する場合はその内容(期限前償還の対象となる特定短期社債の範囲、期限前償還の要件又は利息の計算方法を含む。) 九 第2号から前号までに掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法

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