会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第六条
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
平成十八年内閣府令第四十六号
法第二百三十条第十一項第二号イに規定する優先出資の総額、優先出資の内容その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 総額(発行総口数に額面金額を掛け合わせた額の上限をいう。以下この号において同じ。)及び種類ごとの総額 二 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。) 三 新資産流動化法第四十七条に規定する優先出資の消却を行う旨その他の消却に関する事項 四 発行時期 五 各発行ごとの発行口数 六 各発行により調達される資金の使途 七 第二号、第三号及び第五号に掲げる事項を変更する予定がある場合には、その旨、その変更を行うための要件又は手続及び変更した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法 八 第四号及び第六号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法