会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十一条

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十条第十一項第四号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)の管理及び処分に係る業務の受託者又は受託予定者の商号又は名称、営業所又は事務所の所在地その他のこれらの者に関すること(これらの者が確定していない場合にあっては、受託者として求められる要件)。 二 受託者に委託する予定の業務の種類、内容及び資産対応証券保有者等の利害に関係する事項(取得される特定資産が指名金銭債権の場合はその回収の方法、特定資産として取得される不動産を開発する場合はその開発の予定期間及びその開発内容を含む。) 三 前二号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法

第11条

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第11条 (特定資産の管理及び処分に関する事項)

法第230条第11項第4号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)の管理及び処分に係る業務の受託者又は受託予定者の商号又は名称、営業所又は事務所の所在地その他のこれらの者に関すること(これらの者が確定していない場合にあっては、受託者として求められる要件)。 二 受託者に委託する予定の業務の種類、内容及び資産対応証券保有者等の利害に関係する事項(取得される特定資産が指名金銭債権の場合はその回収の方法、特定資産として取得される不動産を開発する場合はその開発の予定期間及びその開発内容を含む。) 三 前二号に掲げる事項の内容が確定されていない場合にあっては、その内容を確定するための要件又は手続及び確定した内容を利害関係を有する資産対応証券保有者等へ周知する方法

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