会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十三条
(電磁的記録)
平成十八年内閣府令第四十六号
法第二百三十条第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)
第13条 (電磁的記録)
法第230条第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。