会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第十九条

(承認の申請)

平成十八年内閣府令第四十六号

法第二百三十条第十八項第二号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第九号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類(第十一条第一号に掲げる事項の変更の承認を受けようとする場合にあっては、変更後の特定資産管理委託等契約書案を含む。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 管轄財務局長は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第十号により作成した承認通知書により承認申請者に通知するものとする。

3 管轄財務局長は、当該変更の承認を拒否したときは、遅滞なく、別紙様式第十一号により作成した承認拒否通知書により承認申請者に通知するものとする。

第19条

(承認の申請)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十六号)

第19条 (承認の申請)

法第230条第18項第2号の規定による変更の承認を受けようとする特例旧特定目的会社は、別紙様式第9号により作成した承認申請書に前条に掲げる事項に係る手続が行われ又は事前の承諾が得られたことを証する書類(第11条第1号に掲げる事項の変更の承認を受けようとする場合にあっては、変更後の特定資産管理委託等契約書案を含む。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 管轄財務局長は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第10号により作成した承認通知書により承認申請者に通知するものとする。

3 管轄財務局長は、当該変更の承認を拒否したときは、遅滞なく、別紙様式第11号により作成した承認拒否通知書により承認申請者に通知するものとする。

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