投資法人の計算に関する規則 第一条

(目的)

平成十八年内閣府令第四十七号

この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第1条 (目的)

この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

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