投資法人の計算に関する規則 第七条

(負債の評価)

平成十八年内閣府令第四十七号

負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金 二 払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債 三 前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第7条

(負債の評価)

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第7条 (負債の評価)

負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金 二 払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債 三 前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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