投資法人の計算に関する規則 第九条

平成十八年内閣府令第四十七号

投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第9条

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第9条

投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)投資法人の計算に関する規則の全文・目次ページへ →
第9条 | 投資法人の計算に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ