クラウド六法投資法人の計算に関する規則第二編 会計帳簿第二章 資産及び負債第二節 のれん第九条投資法人の計算に関する規則 第九条平成十八年内閣府令第四十七号投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。