投資法人の計算に関する規則 第二十条

(出資総額)

平成十八年内閣府令第四十七号

投資法人の出資総額は、第一款及び次節に定めるところのほか、法第百三十六条第一項の規定により法第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。

2 投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。 一 投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 二 投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立時発行投資口(法第六十八条第一項に規定する設立時発行投資口をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

第20条

(出資総額)

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第20条 (出資総額)

投資法人の出資総額は、第一款及び次節に定めるところのほか、法第136条第1項の規定により法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。

2 投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第80条第5項、第125条第3項、第136条第2項及び第137条第3項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。 一 投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 二 投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 設立時発行投資口(法第68条第1項に規定する設立時発行投資口をいう。第26条第1項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

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