投資法人の計算に関する規則 第二条
(定義)
平成十八年内閣府令第四十七号
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 計算関係書類次に掲げるものをいう。 二 投資主資本等投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。 三 支配取得投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。 四 共通支配下関係二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。 五 吸収合併対象財産吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。 六 吸収合併対価吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。 七 吸収合併対価時価吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。 八 先行取得分投資口次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 九 新設合併対象財産新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。 十 新設合併対価新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。 十一 新設合併対価時価新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。 十二 新設合併取得法人新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。 十三 投資主資本承継消滅法人新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。 十四 非対価交付消滅法人新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。 十五 非投資主資本承継消滅法人投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。 十六 税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。 十七 ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 十八 資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。 十九 会計方針計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。 二十 遡及適用新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。 二十一 表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。 二十二 会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 二十三 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。 二十四 誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 二十五 誤謬の訂正当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。 二十六 金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。 二十七 賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。 二十八 買換特例圧縮積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。 二十九 税会不一致各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。 三十 一時差異等調整引当額法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。 三十一 一時差異等調整積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。 三十二 使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。 三十三 ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第六十六条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。 三十四 所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。 三十五 所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。