投資法人の計算に関する規則 第五条
(資産の評価)
平成十八年内閣府令第四十七号
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)営業期間の末日における時価 二 営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)を除く。) 三 前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産