投資法人の計算に関する規則 第十七条

(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)

平成十八年内閣府令第四十七号

次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。 一 法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務 二 法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務 三 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務

第17条

(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)

投資法人の計算に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第四十七号)

第17条 (成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)

次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。 一 法第84条第1項において準用する会社法第212条第1項第1号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務 二 法第84条第1項において準用する会社法第213条の2第1項第1号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務 三 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第88条の17第3項において準用する会社法第286条の2第1項第2号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務

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