投資法人の計算に関する規則 第十五条
(通則)
平成十八年内閣府令第四十七号
投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第八十条第五項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
2 前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。 一 法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口(法第八十二条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集を行う場合 二 新投資口予約権の行使があった場合 三 吸収合併後当該投資法人が存続する場合